「ネットワークサポートセンター in かんさい」会則

第1章 総則

第1条 (名称)
1 本会は名称を「ネットワークサポートセンター in かんさい」とする。
2 英文名称は「Network Support Center in Kansai」とし、略称を「NeS-K」とする。
第2条 (目的)
 本会の目的は、教育の情報化を進める学校に協力する非営利組織(NPO)としてその取り組みを支援し、またそれらの活動を通して人と人のコミュニケーションの場を広げ、地域の人材を育てることにある。
第3条 (活動)
 本会は第2条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。
1 情報教育の重要性に関する啓蒙と地域参加の促進
2 学校の情報化を支援するシステムの開発と提供
3 企業・団体・個人からの寄付金や募金活動を通じた学校のインターネット接続・教育用ネットワーク構築の支援
4 ホームページによる関連情報の提供
5 その他、第2条の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第4条 (会員)
 本会の趣旨に賛同する個人または団体(企業を含む)は会員の資格を持つ。
 会員の議決権は、納入した会費の口数にかかわらず、1会員1票とする。
第5条 (入会)  本会の会員になろうとするものは、電子メールにより必要な事項を運営委員会宛てに送付後、会費を納入し、運営委員会の承認を得て、該当メーリングリストに登録を実施した時点より入会となる。
 なお、一度納入した会費は、年度の途中で退会した場合も返却はしない。
第6条 (会費)
 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 (退会)
 会員で退会しようとするものは、その旨を運営委員会に届けなければならない。
第8条 (除名)
 会員が以下の禁止行為に違反した場合、除名することができる。
1 本会の名誉を損なう行為
2 本会に損害を与える行為
3 本会の運営を妨げる行為
第9条 (守秘義務)
 会員は、本会の活動を通じて知り得た業務上の秘密、個人情報等について、退会後も他に漏洩してはならない。

第3章 役員およびスタッフ

第10条 (種別)
 本会には、次の役員を置く
運営委員 10名程度
会計監査 2名程度
第11条 (選任)
 運営委員及び会計監査は、総会で選任する。
 運営委員は互選で代表1名を定める。
第12条 (代表)
 代表は、本会を代表し、その活動を統括する。
第13条 (会計監査)
 会計監査は、本会の経費の収支を監査する。
第14条 (任期)
 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第15条 (スタッフ)
 本会の事務を処理するために、若干名のスタッフを置くことができる。
 スタッフは有給とすることができる。

第4章 会議

第16条 (種別)
 会議は総会および運営委員会とする。
 総会は、会員をもって構成する。運営委員会は、運営委員をもって構成する。
第17条 (総会)
 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 事業計画および収支予算の決定
2 事業報告および収支決算の承認
3 その他、運営委員会が必要と認めた事項
第18条 (運営委員会)
 運営委員会は、常時メーリングリスト上で実施され、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
第19条 (議長)
 会議の議長は、代表がこれにあたる。
第20条 (議決)
 会議の議事は、参加者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5章 会計

第21条 (会計)
 本会の活動遂行に要する予算は、以下のものから支弁する。
1 会費
2 寄付金品
3 資産から生じる収入
4 活動に伴なう収入
5 その他の収入
第22条 (会計年度)
 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の変更および解散

第23条 (会則の変更)
 この会則は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ、変更することができない。
第24条 (細則)
 この会則の施行についての細則は、運営委員会の議決をもって別に定める。
第25条 (解散)
 本会は、その目的の達成または終了、あるいは社会的状況の変化等によりその活動の継続が困難となった場合は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得て、解散することができる。

補則  この規則は平成10年10月1日より施行する。